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クリニック開業・経営コラム

ベースアップ評価料を算定しないとどうなる?算定しない選択と判断ポイント【院長の経営相談Q&A】

本記事は、厚生労働省が公表している令和8年度ベースアップ評価料関連資料をもとに、無床クリニックを中心に整理しています。制度内容や運用は、今後の疑義解釈や事務連絡等により変更される可能性があります。最新情報は厚生労働省および各地方厚生局の公表資料をご確認ください。

「ベースアップ評価料を算定しないと、何か不利益があるのでしょうか。」

ベースアップ評価料について、届出期限や制度内容を確認したあと、多くの院長が迷いやすいのがこの論点です。

結論

無床クリニックでは、ベースアップ評価料を算定しないこと自体は制度上可能です。

ただし、算定しない場合でも、スタッフ処遇、採用・定着、患者負担、将来の制度見直しについては整理しておく必要があります。

大切なのは、「算定する/しない」を急いで決めることではなく、自院として何を基準に判断するかを明確にすることです。

ベースアップ評価料は「必ず算定すべき」と一律に決めるものではありません。

一方で、算定しない場合には、スタッフの処遇改善、採用・定着、患者さんへの説明、将来の人件費設計などをどう考えるかを整理しておく必要があります。

つまり、ベースアップ評価料は単なる点数の問題ではなく、自院の人材と経営をどう支えるかを考える制度でもあります。

ベースアップ評価料を算定しないとどうなる?

まず確認しておきたいのは、ベースアップ評価料を算定しないこと自体が、直ちに制度違反になるわけではないという点です。

少なくとも無床クリニックにおいては、「必ず算定しなければならない」と一律に義務づけられている制度ではありません。

そのため、届出しない、算定しないという判断も制度上はあり得ます。

ただし、何も考えずに見送ってよいという意味ではありません。

算定しない場合には、次のような点を整理しておく必要があります。

  • スタッフの賃金改善を別の形でどう考えるか
  • 近隣の医療機関が処遇改善を進めた場合、自院の採用・定着に影響しないか
  • スタッフから質問されたときに、どのように説明するか
  • 患者負担への配慮と、職員処遇改善の必要性をどう考えるか
  • 今後、制度が見直された場合に、どのタイミングで再検討するか

「算定しない」という判断をする場合でも、院長としての説明軸を持っておくことが大切です。

算定しない選択はあり得るのか

無床クリニックであれば、ベースアップ評価料を算定しない選択もあり得ます。

算定しない理由としては、次のようなものが考えられます。

  • 届出後の報告や運用を含めた事務負担が気になる
  • 書類や確認事項が煩雑で、現場の手間が増えることを懸念している
  • 将来この制度が見直されたとき、同じ水準の給与を維持できるか不安がある
  • まずは院内の賃金制度や役割分担を整理してから判断したい
  • スタッフ人数や体制を踏まえて慎重に考えたい

これらは、単なる消極姿勢というより、院長として当然考えておきたい論点です。

一方で、算定を見送る場合には、「なぜ今は見送るのか」「将来どのタイミングで見直すのか」「スタッフにはどう説明するのか」まで整理しておくと、判断がぶれにくくなります。

算定しない場合も、判断理由の整理が必要です。

制度上、算定しない選択があることと、経営判断として何も整理しなくてよいことは別です。

自院の人員体制、給与設計、採用環境、事務負担を踏まえて、いま何を決めるのか、何を保留するのかを分けて考えることが大切です。

それでも前向きに検討されやすい理由

ベースアップ評価料は、無床クリニックにとって必ず算定すべき制度とまでは言い切れません。

ただし、スタッフの処遇改善を進める必要があるクリニックでは、前向きに検討しやすい制度です。

医療機関では、看護職、医療事務、看護補助者など、医療を支える職種の人材不足が課題となっています。

賃金水準は、採用や定着にも影響します。

そのため、ベースアップ評価料は単なる診療報酬上の加算ではなく、自院として職員処遇にどう向き合うかを考えるきっかけにもなります。

また、スタッフに対して「自院として処遇改善に向き合っている」というメッセージにもなり得ます。

ただし、ベースアップ評価料は自由に使える収入ではありません。算定によって得られた評価料は、対象職員の賃金改善に充てる必要があります。

端的に言えば、ベースアップ評価料は自由度の高い収入ではありません。

一方で見方を変えると、「確実に人件費に回すための仕組み」として制度設計されているとも言えます。

利益として自由に使える原資ではないからこそ、処遇改善を進める際の説明材料として使いやすい面もあります。

ベースアップ評価料とは

ベースアップ評価料は、医療機関で働く職員の賃上げを支えるために設けられた診療報酬です。

医療現場では、看護職、医療事務、看護補助者など、医療を支える職種の人材確保が重要な課題となっています。

こうした状況の中で、医療提供体制を維持するために処遇改善を進める必要があり、そのための制度としてベースアップ評価料が設けられました。

ベースアップ評価料の制度背景を確認したい方は、以下の記事をご覧ください。
ベースアップ評価料とは?制度の意味とクリニックで考えておきたいこと

届出期限やスケジュールを先に確認したい方は、以下の記事をご覧ください。
ベースアップ評価料の届出はいつまで?2026年の提出期限と判断ポイント

2026年度改定のポイント

2026年度の診療報酬改定では、ベースアップ評価料について複数の見直しが行われました。

主なポイント

  • 対象職員の考え方の見直し
  • 点数の段階的な引き上げ
  • 継続的な賃上げを行う医療機関への評価の整理
  • 手続きの簡素化と報告の見直し
  • 複数分院を持つ法人における計算・報告ルールの整理

今回の改定では、対象職員の考え方が広がり、事務職員や40歳未満の勤務医師・勤務歯科医師などを含めた、幅広い職種の賃上げを支える方向性がより明確になりました。

また、外来・在宅ベースアップ評価料は、令和8年度だけで完結する制度設計ではなく、令和8年度・令和9年度にかけて段階的に評価される仕組みになっています。

届出時の賃金改善計画書の作成が不要となり、以前より着手しやすくなった一方で、算定年度の8月に中間報告、翌年度の8月に実績報告が必要になります。

つまり今回の改定は、単なる点数の増減ではなく、クリニックが人材を維持しながら地域医療を支えていくための体制整備を促す意味合いが強いといえます。

算定する場合の注意点

ベースアップ評価料を算定する場合、注意しておきたい点もあります。

  • 患者負担が増える可能性があること
  • 届出後も報告を含めた事務対応が続くこと
  • 制度に合わせて賃金改善の運用を整理する必要があること
  • スタッフへの周知や照会対応が必要になること

そのため、算定するかどうかは点数だけで判断するのではなく、制度の趣旨や自院の体制も含めて整理する必要があります。

賃上げ率として示されている数値についても、「その水準に届かなければ算定できない」と単純に捉えるのではなく、算定後の賃金改善をどのように運用するかを確認することが重要です。

提出対応の全体像を確認したい方は、以下の記事も参考になります。
ベースアップ評価料|令和8年度の提出対応の全体像を自院の区分別に整理【院長の経営相談Q&A】

自由に使える収入ではなく、人件費へ回す仕組み

ベースアップ評価料について誤解されやすい点の一つが、売上に反映されても、そのまま利益が増えるわけではないということです。

ベースアップ評価料はスタッフの賃上げを目的とした診療報酬であり、得られた収入は基本的に賃金改善に充てることが前提となっています。

ここは重要です。

ベースアップ評価料は、「クリニックの利益を増やすための点数」ではなく、「スタッフの処遇改善のための原資」として整理しておく必要があります。

賃金改善の方法としては、原則として基本給または毎月支払われる手当の引き上げを中心に考えます。

賞与については、基本給等の引き上げに連動して増加した分に充てる整理が基本です。

ただし、患者数の変動等により評価料収入が想定を上回り、追加の基本給等の引き上げだけでは使い切れない場合などには、例外的に賞与等の手当で還元することが認められる場合があります。

そのため、「一時的なボーナスで済ませる制度」と捉えるのではなく、原則と例外を分けて、どのような賃金改善として位置づけるのかを整理しておくことが大切です。

スタッフへの説明と周知

ベースアップ評価料を届出する場合、対象となるスタッフに制度の趣旨や賃金改善の考え方をどう説明するかも重要です。

制度の目的、対象職員、賃金改善の方法、患者負担への影響、今後の報告が必要になることなど、院内で共有しておきたい論点があります。

なお、制度の算定要件としても、対象職員へ賃金改善の方法等を周知することや、スタッフから照会があった場合に書面等を用いて分かりやすく説明・回答することが求められています。

また、賃金改善の方法によっては、スタッフの受け止め方が分かれることもあります。

一方的に決めるというより、必要に応じてスタッフの意向や受け止めを確認し、院内で認識をそろえて進めた方が、運用は安定しやすくなります。

ただし、最終的な制度運用や賃金設計は、経営判断として院長側が責任を持って整理する必要があります。

スタッフへの説明に論点を絞って整理したい方は、こちらの記事もご覧ください。
ベースアップ評価料はスタッフにどう説明する?院長が整理しておきたいポイント

患者負担に影響するのか

ベースアップ評価料を算定すると、診療報酬の点数が加算されるため、患者さんの自己負担額にも一定の影響が生じる可能性があります。

ただし、この制度は医療機関の利益を増やすためのものではなく、医療現場の賃上げを支える仕組みとして設けられています。

そのため、クリニックとして算定する場合には、ホームページでの説明や院内掲示による周知を通じて、制度の目的について患者さんに理解を求めることも大切です。

同時に、「なぜ窓口負担が上がったのか」と聞かれた際、受付スタッフが困らないよう、あらかじめ回答方針をそろえておくことも重要です。

患者負担や説明方法を中心に確認したい方は、こちらの記事も参考になります。
ベースアップ評価料で患者負担は増える?患者負担・クリニック収入と説明ポイント

院長が整理しておきたい3つの視点

ベースアップ評価料を算定するかどうかを考えるとき、院長としては少なくとも次の3つの視点を整理しておきたいところです。

院長が整理しておきたい3つの視点

  • 自院の人員体制と今後の採用・定着にどう影響するか
  • 賃金改善をどのような形で、どこまで継続するか
  • スタッフや患者さんにどう説明していくか

ベースアップ評価料は「点数が付くから算定する」という単純な制度ではありません。

クリニックの人材体制、賃金制度、患者負担、スタッフへの説明、そして届出後の運用まで含めて、自院にとってどのように位置づけるのかを整理しておくことが、判断の土台になります。

制度の内容は分かった。けれど、自院としてどう考えるかがまとまらないときに。

ベースアップ評価料は、制度の要件を確認すれば終わりというものではありません。算定するか、見送るか。賃金改善をどの形で行うか。スタッフにどう説明するか。こうした論点が重なり、判断が止まってしまうことがあります。

制度対応やスタッフ説明で判断が止まりやすい相談事例は、以下のページで整理しています。
近い相談事例を見る

まとめ

ベースアップ評価料を算定しない選択は、無床クリニックでは制度上あり得ます。

ただし、算定しない場合でも、スタッフの処遇改善、採用・定着、患者負担、事務負担、将来の人件費設計などを整理しておく必要があります。

一方で、ベースアップ評価料は、スタッフの処遇改善を進めるうえで前向きに検討しやすい制度でもあります。

大切なのは、「算定すべきか、しないべきか」を急いで決めることではありません。

制度の趣旨を理解したうえで、自院の人員体制、賃金制度、事務負担、将来の経営リスク、スタッフへの説明まで含めて、何を基準に考えるかを整理することです。

制度の理解だけでは、判断は決まりません。

自院としてどう考えるかの整理が必要になります。

参考資料

本記事は、厚生労働省が公表している令和8年度診療報酬改定関連資料をもとに整理しています。

令和8年度診療報酬改定 1. 賃上げ対応

疑義解釈資料の送付について(その1)

疑義解釈資料の送付について(その2)

疑義解釈資料の送付について(その3)

疑義解釈資料の送付について(その4)

疑義解釈資料の送付について(その5)

ベースアップ評価料等について|厚生労働省

制度は分かった。けれど、自院としてどう考えるかは別問題です

ベースアップ評価料は、制度内容を理解しても、算定するか、見送るか、スタッフへどう説明するかで判断が止まりやすいテーマです。

判断整理では、正解や結論を代わりに出すのではなく、いま何が重くなっているのか、何を決める必要があるのかを一緒に整理します。

制度対応やスタッフ説明で近い相談があるか確認したい方は、まず相談事例をご覧ください。

※判断整理(初回)は、正解や結論の提示、業務代行ではなく、判断の前提を整理するための時間です。

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