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ベースアップ評価料を算定しないとどうなる?無床クリニックの判断ポイント

更新日:2026年9月14日

本記事は、厚生労働省が公表している令和8年度診療報酬改定およびベースアップ評価料に関する資料をもとに、主に無床クリニックを想定して整理しています。制度内容や手続きは今後変更される可能性があります。実際の届出・算定時は、厚生労働省や管轄の地方厚生局が公表する最新情報をご確認ください。

「ベースアップ評価料を算定しないと、何か不利益があるのでしょうか。」

ベースアップ評価料について調べたものの、「そもそも必ず算定しなければならないのか」「算定しないという選択はできるのか」と迷う院長もいると思います。

まず結論です。

無床クリニックでは、ベースアップ評価料を算定しないという選択自体はあり得ます。

算定しないことだけを理由に、直ちに制度違反となるものではありません。

一方、算定する場合には届出だけでなく、対象職員への賃金改善や、その後の報告などの対応が必要です。

そのため、「制度上算定できるか」と「自院として算定するか」は、分けて考える必要があります。

この記事では、まず「算定しない場合はどうなるのか」を確認したうえで、算定する場合に必要になる対応と、自院として算定するか考える際の確認事項を整理します。

ベースアップ評価料を算定しないとどうなる?

まず確認したいのは、ベースアップ評価料を算定しないこと自体が、直ちに制度違反になるわけではないという点です。

ベースアップ評価料は、必要な届出を行った医療機関が、定められた要件に沿って算定する診療報酬です。

そのため、無床クリニックが算定しないという選択もあり得ます。

ただし、「算定しなくてもよい」ということと、「何も確認せずに見送ってよい」ということは別です。

例えば、自院でスタッフの賃金改善をどのように考えているか、今後の採用・定着への影響はどうか、算定した場合にどの程度の収入が見込まれるのかなどによって、判断は変わります。

また、現在は算定しない場合でも、今後の人員体制や制度変更に応じて再検討する可能性があります。

「算定しない=問題がある」とは限りません。

一方で、「事務作業がありそうだから」「金額が少なそうだから」といった理由だけで判断するのではなく、自院にどの程度の影響があるかを確認したうえで決めることが大切です。

算定しない選択はあり得るのか

無床クリニックでは、ベースアップ評価料を算定しない選択もあり得ます。

実際に算定を考える際には、次のような点が気になることがあります。

  • 算定によってどの程度の収入が見込まれるのか
  • どのスタッフが賃金改善の対象になるのか
  • 現在の給与体系でどのように反映するのか
  • 届出後の報告や給与計算を誰が行うのか
  • 制度変更後も無理なく対応を続けられるのか
  • 患者さんの負担にどの程度影響するのか

これらを確認した結果として算定する場合もあれば、現在は見送るという判断もあり得ます。

大切なのは、最初から「算定する」「算定しない」のどちらかを前提にするのではなく、制度上必要なことと、自院の状況を分けて確認することです。

「算定できるか」と「自院として算定するか」は別

制度上算定できることと、自院として算定することは、同じ問いではありません。

「算定できるか」は、対象となる評価料、施設基準、届出など、制度上の条件を確認する問いです。

「自院として算定するか」は、その制度を利用した場合の収入、賃金改善、人員体制、院内実務、患者負担などを踏まえて考える経営上の問いです。

例えば、制度上は算定できるとしても、どのように給与へ反映するのか、誰が実務を担当するのかまで確認しなければ、実際の運用は見えません。

逆に、事務負担があるという理由だけで見送る前に、実際にどの程度の対応が必要なのかを確認した方がよい場合もあります。

まず制度上の事実を確認し、その後に自院の状況へ当てはめる。この順番で考えると、「算定できるなら算定すべき」「面倒そうだから算定しない」といった二択になりにくくなります。

ベースアップ評価料とは

ベースアップ評価料は、医療機関等で働く職員の賃上げを支えるために設けられている診療報酬です。

令和8年度診療報酬改定でも制度の見直しが行われ、対象職員や届出・報告方法などが整理されています。

無床クリニックでも、対象となる評価料や必要な届出を確認したうえで算定します。

ここで重要なのは、ベースアップ評価料による収入は、通常の診療収入と同じように自由に使えるものとして考える制度ではなく、対象職員の賃金改善と結びついた仕組みだという点です。

令和8年度の制度内容や提出対応を詳しく確認したい方は、以下の記事をご覧ください。
ベースアップ評価料|令和8年度の提出対応の全体像を確認する

算定する場合に必要になる主な対応

ベースアップ評価料を算定する場合は、点数を算定するだけでは終わりません。

令和8年度の制度では、算定開始前に必要な届出を行い、算定後には賃金改善に関する報告が必要です。

厚生労働省の資料では、算定年度の8月に賃金改善中間報告書、翌年度の8月に賃金改善実績報告書を提出する流れが示されています。

また、実際の運用では、次のような対応も関係します。

  • 自院が算定する評価料・区分を確認する
  • 必要な届出を行う
  • 対象職員を確認する
  • 賃金改善の方法を整理する
  • 給与計算へ反映する
  • 対象職員へ必要な説明・周知を行う
  • 算定収入や賃金改善の状況を把握する
  • 必要な報告を行う

どの様式が必要になるか、どの項目を報告するかは算定する評価料や時期によって異なるため、実際の手続きは厚生労働省や地方厚生局の最新資料で確認してください。

賃金改善はどのように考えるのか

ベースアップ評価料を算定する場合、得られた収入と賃金改善を切り離して考えることはできません。

そのため、算定前には少なくとも、対象となるスタッフ、自院の現在の給与体系、すでに行っている賃金改善などを確認しておく必要があります。

また、「誰に、どのように配分するか」については、対象職員や賃金改善のルールを確認したうえで、自院の給与体系に落とし込む必要があります。

配分について詳しく確認したい方は、以下の記事をご覧ください。
ベースアップ評価料の配分について確認する

就業規則、賃金規程、個別の労務上の取り扱いなどについて判断が必要な場合は、必要に応じて社会保険労務士などの専門家へ確認してください。

患者負担への影響はあるのか

ベースアップ評価料を算定すると診療報酬の点数が加算されるため、患者さんの自己負担額にも影響します。

これは、算定するか考える際に確認しておきたい要素の一つです。

一方で、「患者負担が増えるから算定しない」「負担額が小さいから算定する」と、それだけで判断する必要はありません。

ベースアップ評価料は医療従事者等の賃上げを支えるための制度であり、自院ではスタッフの処遇、人員体制、院内実務なども含めて考える必要があります。

算定する場合には、患者さんから質問を受けた際に受付スタッフが説明できるよう、院内で説明内容を確認しておくことも考えられます。

患者負担について詳しく確認したい方は、以下の記事をご覧ください。
ベースアップ評価料で患者負担は増える?患者負担と説明ポイント

自院として算定するか考えるときの確認順序

制度内容を確認したうえで「自院ではどうするか」を考える場合は、次のように順番を分けると整理しやすくなります。

  1. 制度上、自院がどう算定できるのか確認する
    対象となる評価料、算定要件、届出、必要になる報告を確認します。
  2. 算定した場合の影響を確認する
    見込まれる算定収入、対象職員、必要になる賃金改善を確認します。
  3. 現在の院内体制を確認する
    現在の給与体系、すでに行っている賃金改善、給与計算や報告を担当する人などを確認します。
  4. 算定した場合に必要になる実務を確認する
    届出、給与への反映、スタッフへの説明、報告などを現在の体制で対応できるか確認します。
  5. 算定する場合としない場合を比べる
    スタッフ、人員体制、院内実務、患者負担などへの影響を見ます。
  6. 自院としてどうするか決める
    今分かっていることをもとに判断し、必要であれば今後見直す時期も決めます。

すべてを細かく分析してからでなければ決められない、という意味ではありません。

自院にとって影響の大きい項目から確認し、「今の段階で何が分かっていて、何がまだ分からないのか」を分けるだけでも判断しやすくなります。

算定しない場合にも確認しておきたいこと

確認した結果、現時点では算定しないと判断する場合もあると思います。

その場合も、少なくとも「なぜ今は算定しないのか」を院内で説明できる程度に整理しておくと、今後見直す際の基準になります。

例えば、次のような点です。

  • 制度上の算定可否を確認したか
  • 算定した場合の収入や賃金改善を確認したか
  • 現在のスタッフ構成や給与体系を確認したか
  • 院内で必要になる実務を確認したか
  • 今後どのような変化があれば再検討するのか

一方、算定すると決めた場合も、その時点で終わりではありません。

配分、給与への反映、スタッフへの説明、報告など、実際に院内で運用する段階へ進みます。

スタッフへの説明を考える際は、以下の記事も参考にしてください。
ベースアップ評価料をスタッフへどう説明する?

まとめ

無床クリニックでは、ベースアップ評価料を算定しないという選択自体はあり得ます。

そのため、「算定しない=直ちに問題」というものではありません。

一方で、算定する場合には、届出、賃金改善、院内での運用、報告などの対応が必要です。

ここで分けて考えたいのが、「制度上算定できるか」と「自院として算定するか」です。

まず制度上の要件や必要な対応を確認する。そのうえで、見込まれる収入、対象となるスタッフ、現在の給与体系、院内の事務負担、患者負担など、自院への影響を確認します。

その結果として算定する場合も、今回は見送る場合もあり得ます。

大切なのは、「算定できるなら算定する」「手間がかかるなら算定しない」と先に結論を決めるのではなく、必要な事実を確認したうえで、自院ではどうするかを判断することです。

参考資料

本記事は、厚生労働省が公表している令和8年度診療報酬改定およびベースアップ評価料に関する資料をもとに整理しています。

ベースアップ評価料等について|厚生労働省

令和8年度診療報酬改定|ベースアップ評価料に関する手続きの概要

令和8年度診療報酬改定について|厚生労働省

制度は分かったものの、自院ではどうするか迷っている場合に

ベースアップ評価料について制度上必要なことを確認しても、実際に自院で算定するかどうかは、スタッフの状況、現在の給与体系、院内実務、患者さんへの影響などが重なり、決めにくいことがあります。

まえやまだ純商店の無料相談では、まず現在の状況やこれまでの経緯、院長のお考えを伺い、次に何を確認するのがよいかを一緒に考えます。

お話を伺ったうえで当方で対応できる内容かを確認し、対応可能な場合には、必要な支援内容と費用をご提示します。

まえやまだ純商店 前山田純

この記事を書いた人

前山田 純 まえやまだ純商店

2011年から医療機関の開業・経営支援に従事。院長が一人では整理しきれない経営課題について、現在の状況や背景、論点、選択肢を確認し、自院として判断しやすい状態づくりを支援しています。正解を一方的に提示するのではなく、院長ご自身が納得して次の一歩を判断できる状態を整えることを大切にしています。

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