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クリニック開業・経営コラム

ベースアップ評価料はどう配分する?賞与・手当・配分差をどう考えるか【院長の経営相談Q&A】

本記事は、厚生労働省が公表している令和8年度ベースアップ評価料関連資料をもとに、無床クリニックを中心に整理しています。制度内容や運用は、今後の疑義解釈や事務連絡等により変更される可能性があります。最新情報は厚生労働省および各地方厚生局の公表資料をご確認ください。

ベースアップ評価料について、制度の趣旨は理解できても、実際には「どう配分するか」で迷うことがあります。

特に、賞与で調整してよいのか、毎月の手当として支給すべきなのか、全員に同じように配分する必要があるのかは、院長が悩みやすい論点です。

結論

  • ベースアップ評価料は、自由に使える収入ではありません。
  • 評価料として得られた原資は、対象職員の賃金改善に充てることが前提です。
  • 全員に一律・同額で配分しなければならない制度ではありません。
  • 原則は、基本給または毎月決まって支払われる手当としての賃金改善です。
  • 賞与での還元は、毎月の賃金改善で使い切れない場合などの調整として考える方が安全です。
  • 配分に差をつける場合は、院内で説明できる状態にしておくことが重要です。

この記事では、ベースアップ評価料の配分を考える際に、院長として整理しておきたいポイントをまとめます。

ベースアップ評価料は自由に使える収入ではない

まず整理しておきたいのは、ベースアップ評価料の位置づけです。

ベースアップ評価料は、医療機関の利益として自由に使える収入ではありません。

制度として得られた収入は、対象職員の賃金改善に充てることが前提となっています。

そのため、次のような点については、制度の趣旨と整合した形で整理する必要があります。

  • どの職種を対象とするのか
  • どの程度の賃金改善とするのか
  • どのような形で反映するのか

一方で、対象職員の範囲や配分方法については、一定の裁量が認められている部分もあります。

制度の前提を理解したうえで、自院の人員構成や経営状況に合わせて検討することが重要になります。

配分方法は一律である必要はない

スタッフへの配分方法については、全員に同じ金額を配分しなければならないという決まりはありません。

制度上は、次のような考え方も可能とされています。

  • 職種ごとに差をつける
  • 役割に応じて配分する
  • 定着させたい職種に重点を置く

実際の現場では、看護職、医療事務、コメディカル職、勤務医など、職種ごとの役割や人材確保の難しさが異なります。

そのため、配分方法には医療機関ごとの考え方が反映されることになります。

ただし、配分に差を設ける場合には、院内で説明できる状態にしておくことが重要です。

制度上も、賃金改善の方法について職員に周知し、照会があった場合には書面等を用いて分かりやすく回答することが求められています。

ここで整理しておきたいこと

配分に差をつけること自体が問題なのではありません。大切なのは、その配分について院内で説明できる状態にしておくことです。

基本給または毎月の手当として反映するのが原則

配分方法を検討する際に迷いやすいのが、どの形で賃金に反映するかという点です。

  • 基本給に反映するのか
  • 毎月の手当として支給するのか
  • 賞与で還元するのか

制度上は、ベースアップ評価料による賃金改善は、基本給または毎月決まって支払われる手当として反映することが原則です。

賞与による還元が認められないわけではありません。

ただし、賞与は、毎月の手当として還元しきれなかった部分を補う調整として位置づける方が安全です。

最初から賞与還元を中心に設計するのではなく、まずは毎月の賃金としてどのように反映するのかを整理することが基本になります。

毎月の手当として考える理由

ベースアップ評価料は、継続的な賃金改善を目的とした制度です。そのため、単発の賞与ではなく、基本給または毎月決まって支払われる手当として整理する方が制度の趣旨に沿いやすくなります。

賞与で調整してよいのか

院内で配分方法を検討する際に、「賞与で調整してよいのか」という点で迷うことがあります。

結論として、賞与での還元が一切認められないわけではありません。

ただし、基本は毎月の賃金改善です。

患者数の変動などにより想定より評価料収入が多くなり、追加の基本給等の引き上げだけでは使い切れない場合などには、例外的に賞与等で還元する考え方が示されています。

賞与で調整する場合の考え方

  • まずは基本給または毎月の手当で反映する
  • それでも使い切れない部分がある場合に、賞与等での還元を検討する
  • 最初から賞与中心で設計しない
  • スタッフに説明できる形で、原則と例外を分けておく

そのため、賞与は「自由に調整できる便利な支給方法」としてではなく、毎月の賃金改善を基本としたうえでの補完的な方法として整理しておく必要があります。

対象外となる職員についても整理しておく

配分を検討する際には、対象となる職員だけでなく、対象外となる職員についても整理しておく必要があります。

制度上、次のような職員は対象外と整理されています。

  • 業務委託として勤務する職員
  • 法人の役員
  • 40歳以上の勤務医師および歯科医師

なお、業務委託として勤務する職員は対象外ですが、派遣職員については、派遣元と連携して賃金改善を行うことを前提として対象に含めることが可能とされています。

院内では、「なぜ対象になる人とならない人がいるのか」という疑問が出ることもあります。

その際に、院長の判断ではなく制度上の整理であることを説明できるかどうかは、院内の受け止めに影響します。

雇用形態の整理も重要です

常勤・非常勤・派遣・業務委託など、院内で働く人の雇用形態は医療機関によって異なります。配分を考える前に、誰が制度上の対象となるのかを整理しておくことが大切です。

配分方法の正解ではなく、自院としての整理が重要になる

ベースアップ評価料の配分方法について、「どの方法が正しいのか」と考え始めると判断が難しくなることがあります。

制度として求められているのは、対象職員の賃金改善に充てること、そして制度の趣旨に沿って運用することです。

そのうえで、次のような点については、医療機関ごとの状況によって整理が変わります。

  • どの職種を重視するのか
  • どの形で反映するのか
  • どの程度の水準とするのか
  • スタッフにどのように説明するのか

制度の理解だけでは決めきれないことがあります

ベースアップ評価料は、通知を読めばルールは分かります。

ただ、実際には「自院ではどう配分するか」「どう説明するか」で判断が止まることがあります。

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ベースアップ評価料は、単なる診療報酬上の評価ではなく、院長が組織のあり方や人材との関係をどのように考えるのかが問われる制度でもあります。

だからこそ、正解を探すというよりも、自院としての考え方を整理することが大切です。

この記事のまとめ

  • ベースアップ評価料は自由に使える収入ではなく、対象職員の賃金改善に充てる制度である
  • 配分方法は一律である必要はないが、院内で説明できる状態にしておくことが重要である
  • 基本給または毎月決まって支払われる手当として反映することが原則になる
  • 賞与は、毎月の賃金改善で使い切れない場合などの調整として考える
  • 対象外となる職員や派遣職員の扱いも整理しておく必要がある

配分方法を決める前に、院長として整理しておきたいときに

ベースアップ評価料は、制度の趣旨を理解しても、配分方法で判断が止まりやすいテーマです。

誰を対象にするのか。毎月の手当で見るのか。賞与でどう調整するのか。配分に差をつける場合、どう説明するのか。

判断が重くなったときは、答えを急ぐ前に、まず近い相談事例をご確認ください。

※判断整理(初回)は、正解や結論の提示、実務代行ではなく、判断の前提を整理するための初回支援です。

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