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クリニック開業・経営コラム

CPAP患者の使用時間が短いとき、外来としてどう考える?──2026年改定後の判断ポイント

本記事は「院長の経営相談Q&A」に属します。
2026年6月施行の診療報酬改定を踏まえ、CPAP患者さんの使用時間が短い場合に、外来運用として何を整理しておきたいかを考えます。
※制度の詳細は、告示・通知・疑義解釈、管轄する地方厚生局の案内により確認してください。

よくあるご相談

CPAPを導入している患者さんの中に、使用時間が短い方が一定数いらっしゃることがあります。

一見すると個別患者さんの問題に見えますが、2026年の診療報酬改定を踏まえると、外来全体の運用や継続管理の設計にも関わるテーマになっています。

これまでは継続的にフォローしてきたものの、このまま同じ運用でよいのか、使用状況が悪い患者さんをどう位置づけるべきか、外来としてどこまでフォローすべきか、迷う場面が増えてきたというご相談をいただくことがあります。

ただし、使用時間が短い患者さんを、単に「使えていない患者さん」として見るだけでは十分ではありません。

装着時の違和感、生活リズム、費用への不安、通院負担、治療への納得感など、続けにくい理由は患者さんごとに異なります。

この記事では、CPAPの使用時間が短い患者さんへの対応について、点数や要件だけでなく、院内での確認方法、役割分担、患者さんへの声かけ、フォロー範囲をどう整理するかという視点から考えます。

今回の改定で何が変わったのか

2026年改定では、在宅持続陽圧呼吸療法、いわゆるCPAPに関する評価の考え方が整理されました。

これまでのCPAP外来は、「導入した患者さんを継続的にフォローしているか」という側面が中心でした。一方で今回の改定では、実際にどの程度使用されているかという点が、より評価に結びつく仕組みになっています。

言い換えると、CPAP外来は、患者数だけではなく、使用実績や継続管理のあり方を含めて見られる方向に整理されたと言えます。

そのため、使用時間が短い患者さんへの対応は、単なる個別対応ではなく、外来運用全体の見直しにつながるテーマになっています。

使用時間が短い患者さんにはどのような影響があるのか

制度上の変化として分かりやすいのは、直近3か月すべての月において、1日平均使用時間が1時間未満となった場合には、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料が算定できなくなる点です。

ここでいう直近3か月は、指導管理を実施する月そのものではなく、当該指導管理を実施する月の前月から数えて3か月間で見る点に注意が必要です。

例えば7月に指導管理を行う場合には、4月、5月、6月の使用状況を確認して判定するイメージになります。

なお、この場合であっても、CPAP機器等に関する材料加算は算定可能とされています。さらに、材料加算については月1回ではなく、3月に3回に限り算定する形に見直されています。

そのため、受診間隔が少しずれた患者さんについても、3か月単位で算定漏れを防ぐ運用を考えやすくなっています。

ただし、指導管理料が算定できなくなることは、外来としての関わり方を見直す重要なサインになります。

つまり、「この患者さんを継続するかどうか」だけではなく、「どのように支えるのか」「どこまで外来としてフォローするのか」という整理が求められるようになったと考えられます。

クリニック全体への影響という視点もあります

今回の改定では、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料2の点数が、従来の250点から240点へ見直されています。その一方で、新たに持続陽圧呼吸療法充実管理体制加算15点が設けられました。

この加算では、CPAP療法の指導管理を行っている外来患者について、1日4時間以上使用した日が月20日以上ある管理月数の割合が、直近3か月の延べ管理月数の4割以上であることなどが要件とされています。

つまり、個別患者さんの使用状況だけでなく、外来全体としてCPAP治療をどの程度支えられているかが評価対象になっているということです。

一方で、1日平均使用時間が1時間未満で在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料を算定できなかった月については、充実管理体制加算の計算における延べ管理月数の分母に含めないことが示されています。

そのため、使用時間が短い患者さんがいるからといって、直ちにクリニック全体の加算要件に悪影響が出るわけではありません。

むしろ、算定できる月と算定できない月を正しく判定し、分母・分子の扱いを院内で整理しておくことが重要になります。

ここで判断が止まりやすくなります

  • どの段階で使用時間の低下に気づくのか
  • 誰が使用状況を確認するのか
  • 低使用の背景を誰が確認するのか
  • 機器メーカーとの役割分担をどうするのか
  • 算定できない月をどのように記録・共有するのか
  • 継続が難しい患者さんをどう位置づけるのか

制度の要件は確認できても、自院でどう運用するかは別の整理が必要です。

使用状況を院内でどう共有するか

今回の改定を外来運用として考えると、重要になるのは、医師だけが使用状況を把握する形でよいのか、という点です。

CPAPの使用時間が短くなっている患者さんに早く気づくためには、使用状況をクリニック内でどのように共有するかを整理しておく必要があります。

例えば、来院前に使用状況を確認するのか、低使用の患者さんを一覧化するのか、スタッフが声かけや来院勧奨を行うのか、医師の診察時に確認するのか。

こうした役割分担が曖昧なままだと、気づいたときには3か月が経過している、ということも起こり得ます。

また、使用データの抽出や一覧化については、CPAP機器メーカーが提供するクラウドシステムや遠隔モニタリング機能をどこまで活用できるか、機器メーカー側と運用を確認しておくことも有効です。

すべてを院内スタッフの手作業にすると、確認作業そのものが負担になってしまうためです。

あわせて、受診間隔が空いた患者さんについては、材料加算の「3月に3回」という扱いを踏まえ、どの月分として確認・算定するのかを院内でそろえておくことも大切です。

今回の改定は、CPAP治療を医師だけで支えるものから、外来全体で支えるものへ整理するきっかけになると考えられます。

続けにくい理由をどう確認するか

使用時間が短い患者さんがいた場合、まず確認したいのは、なぜ使えていないのかという背景です。

CPAPは、自宅で継続する治療です。そのため、患者さんの生活や感覚に合っていない部分があると、使用時間が短くなることがあります。

たとえば、次のような理由が考えられます。

  • マスクが合わない
  • 装着時の違和感がある
  • 寝ている間に外してしまう
  • 眠りにくい
  • 通院や費用の負担を感じている
  • 治療を続ける必要性が十分に伝わっていない
  • 仕事や生活リズムと合っていない

こうした背景を確認しないまま、単に「使用時間が短い」とだけ捉えると、外来としての次の一手が見えにくくなります。

患者さんとしても、続ける意思がないわけではなく、続けたいけれど続けにくい状態にある場合があります。

そのため、使用時間の確認とあわせて、患者さんの意向や困りごとをどのように聞き取るかも、外来運用の一部として考えておきたいところです。

クリニックとしてどこまでフォローするか

使用時間が短い患者さんがいた場合、すぐに終了を検討するという話ではありません。

まずは、なぜ使用時間が短くなっているのかを確認する必要があります。

ただし、すべてを医師の診察時だけで確認しようとすると、外来の負担が大きくなります。そのため、クリニックとしてどこまでフォローするのかを整理しておくことが重要です。

例えば、一定期間使用時間が低下している患者さんには来院前に確認する、必要に応じてスタッフが声をかける、機器メーカーにマスクや装着状況の確認を依頼する、オンラインやLINEなどの連絡手段を補助的に使うなど、院内の体制に合わせた設計が考えられます。

今回の改定では、CPAPの指導管理について、情報通信機器を用いた診療の評価も設けられています。制度側も、ICTを活用した柔軟なフォローアップを一定程度後押ししていると見ることができます。

ただし、情報通信機器を用いた指導管理は、CPAP療法を開始したことにより、眠気やいびきなどの症状が改善していることを対面診療で確認した場合に実施するものとされています。

使用時間が短い患者さんを、単に来院負担を減らす目的だけでオンライン診療へ移すのではなく、対面での確認を含めて運用を整理しておく必要があります。

外来として整理しておきたい3つの視点

① 使用状況が把握できているか

まず重要なのは、患者さんごとの使用状況が把握できているかという点です。個別対応の前提として、外来全体の状況が見えているかどうかが影響します。

② 使用時間が低下している患者さんに早く気づけるか

使用時間が低下している背景には、違和感、装着の問題、生活状況の変化、継続意欲の低下など、さまざまな理由があります。早期に気づける仕組みがあるかどうかで、外来としての支え方は変わってきます。

③ 継続か見直しかを判断する視点が共有されているか

どうしても使用が難しい患者さんについて、どのように位置づけるかは、クリニックごとの考え方に関わります。算定可否、分母・分子の扱い、材料加算の確認、対面診療とオンライン診療の使い分けを含めて、判断の前提を院内でそろえておくことが大切です。

今回の改定をどのように受け止めるとよいか

今回の制度変更は、CPAP患者さんを増やすための改定というより、CPAP治療をどのように支える外来として位置づけるかを整理する改定と考えると理解しやすくなります。

使用時間が短い患者さんへの対応は、制度の問題だけではありません。

クリニックとしてどこまで患者さんをフォローするのか、使用状況を誰が確認し、どのタイミングで共有し、どのように患者さんへ声をかけるのか。こうした外来運用の整理と深く関係しています。

また、1時間未満で指導管理料を算定できない月は、充実管理体制加算の延べ管理月数の分母から除外されることが示されています。

これは、低使用の患者さんを一律に問題視するというより、使用状況に応じて正しく判定し、外来としての関わり方を整理することが求められていると受け止めるとよいと思います。

その意味では、今回の改定はCPAP外来を見直す機会でもあります。

まとめ

2026年改定では、CPAP外来は患者数だけでなく、使用実績や継続管理の体制がより問われる方向に整理されました。

その変化を踏まえると、使用時間が短い患者さんへの対応は、個別患者さんの問題というよりも、外来としてどのように支えるかという設計の整理につながっていきます。

特に、受診月の前月から数えて3か月の使用状況を確認すること、1時間未満で指導管理料を算定できない月は充実管理体制加算の分母に含めないこと、材料加算は3月に3回の扱いで確認すること、オンライン診療へ移行する前提として対面での改善確認が必要であることは、実務上の重要なポイントです。

ただし、実際には制度上の判定だけで終わるわけではありません。

院内での確認方法、スタッフとの役割分担、患者さんへの声かけ、継続か見直しかの判断基準。こうした点を一度整理しておくと、CPAP外来全体の運用を見直しやすくなります。

CPAP外来で、こんな場面で判断が止まりやすくなります

制度の要件は確認できても、自院でどう進めるかは別の話です。

例えば、こんな場面で判断が止まりやすくなります。

  • 使用時間が短い患者さんを、どこまでフォローするのか
  • 患者さんが続けにくい理由を、誰がどのように確認するのか
  • 誰が使用状況を確認し、どのタイミングで共有するのか
  • 算定できない月を、院内でどう記録・共有するのか
  • 看護師・受付・機器メーカーとの役割分担をどうするのか
  • 加算算定を目指すのか、まず体制整備を優先するのか

こうしたテーマは、制度の一般論だけでは決まりません。患者数、スタッフ体制、診療方針によって、自院の答えは変わります。

院長の経営相談Q&Aでは、診療報酬改定や外来運用に関する判断の前提を、院長の視点から整理しています。

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