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クリニック開業・経営コラム

特定機能病院等紹介患者受入加算とは?連携強化診療情報提供料との違いもわかりやすく整理

2026年度診療報酬改定では、外来機能の分化と病診連携を進める観点から、特定機能病院等紹介患者受入加算が新設され、あわせて連携強化診療情報提供料も見直されました。

どちらも「病院とクリニックの連携」に関係する点数ですが、評価している場面は異なります。

  • 特定機能病院等紹介患者受入加算:大病院等から逆紹介された患者を、診療所等が初診で受け入れる評価
  • 連携強化診療情報提供料:病院とクリニックが継続的に情報連携することへの評価

本記事では、特定機能病院等紹介患者受入加算の届出・対象病院・算定要件を整理したうえで、連携強化診療情報提供料との違いもあわせて解説します。

※本記事について
本記事は、厚生労働省の令和8年度診療報酬改定に関する公表資料等をもとに、2026年5月時点で整理したものです。制度の運用は、その後の通知・疑義解釈・事務連絡等で補足される可能性があります。実務での最終確認は、最新資料・地方厚生局等の案内もあわせてご確認ください。


目次


1.特定機能病院等紹介患者受入加算とは

特定機能病院等紹介患者受入加算は、2026年度診療報酬改定で新設された加算です。

点数は60点です。

特定機能病院、地域医療支援病院、紹介受診重点医療機関、一定規模以上の病院などから紹介を受けた患者について、診療所または200床未満の病院が初診を行った場合に算定する加算です。

簡単に言えば、大病院等から地域の医療機関へ逆紹介された患者を、クリニック等が受け入れることを評価する点数です。

背景には、大病院への外来患者集中を緩和し、専門的な治療は病院、日常的な管理は地域のクリニック等が担うという、外来機能分化の考え方があります。

2.届出は必要か

特定機能病院等紹介患者受入加算については、厚生局への事前届出は不要と整理されています。

そのため、実務上は「施設基準の届出を出してから算定する」というよりも、紹介元の医療機関が対象に該当するか初診として受け入れているかを確認することが重要になります。

実務上の確認ポイント

  • 届出は必要か → 不要
  • 算定できるタイミング → 対象病院等から紹介を受けて初診を行った場合
  • 確認すべきこと → 紹介元医療機関が対象に該当するか

3.対象となる病院

特定機能病院等紹介患者受入加算で確認が必要なのは、紹介元となる病院が対象に該当するかどうかです。

対象となる主な医療機関は、次のように整理できます。

  • 特定機能病院
  • 地域医療支援病院
  • 紹介受診重点医療機関
  • 許可病床数400床以上の病院

ただし、地域医療支援病院、紹介受診重点医療機関、許可病床数400床以上の病院については、一般病床200床未満の病院は除かれる点に注意が必要です。

したがって、「200床以上の病院ならすべて対象」とは限りません。実際には、その病院が地域医療支援病院や紹介受診重点医療機関等に該当するかを確認する必要があります。

4.算定できる医療機関

特定機能病院等紹介患者受入加算を算定できるのは、診療所または許可病床数200床未満の病院です。

つまり、患者を紹介した大病院側が算定する点数ではなく、紹介を受けて初診を行ったクリニック等が算定する点数です。

算定イメージ

対象病院等 → 紹介状 → クリニックで初診

この場合、受け入れたクリニック側が60点を算定

この点は、連携強化診療情報提供料との違いを理解するうえでも重要です。

5.連携強化診療情報提供料との違い

特定機能病院等紹介患者受入加算とあわせて整理したいのが、連携強化診療情報提供料です。

連携強化診療情報提供料は、病院の専門医師と地域のかかりつけ医等が連携しながら、共同で継続的に治療管理を行うことを評価する点数です。

点数は150点で、患者1人につき、情報提供を行う医療機関ごとに3か月に1回算定できます。

項目 特定機能病院等紹介患者受入加算 連携強化診療情報提供料
点数 60点 150点
評価する場面 逆紹介患者の初診受け入れ 継続的な情報連携
算定する側 紹介を受けて初診を行った診療所等 診療状況を文書で情報提供した医療機関
回数 初診時 3か月に1回
届出 不要 厚生局への事前届出は不要

連携強化診療情報提供料で特に重要なのは、紹介元・紹介先のどちらの情報提供でも算定可能という点です。

連携強化診療情報提供料の算定イメージ

  • 紹介元(病院) → 紹介先(クリニック)へ診療状況を文書提供
    この場合、病院側が算定
  • 紹介元(クリニック) → 紹介先(病院)へ診療状況を文書提供
    この場合、クリニック側が算定

つまり、特定機能病院等紹介患者受入加算は「受け入れた側の評価」、連携強化診療情報提供料は「情報提供した側の評価」と整理すると、実務上理解しやすくなります。

6.実務で確認しておきたいポイント

(1)対象病院リストを作成する

まずは、自院の近隣で対象になりそうな医療機関を整理しておくことが重要です。

地域医療支援病院、紹介受診重点医療機関、特定機能病院、400床以上病院などを確認し、受付や医事課で共有できる一覧にしておくと、算定漏れの防止につながります。

(2)受付で紹介元を確認する

受入加算は、紹介元医療機関が対象に該当するかどうかが重要です。

そのため、紹介状を持参した患者について、受付時に紹介元医療機関を確認するフローを組み込んでおくとよいでしょう。

(3)カルテ記載・文書保存を残す

受入加算では、対象病院等からの紹介を受けて初診を行ったことが確認できるようにしておく必要があります。

また、連携強化診療情報提供料では、診療状況を示す文書を提供したことが前提になります。口頭のみではなく、文書の控えや電子カルテ上の記録を残す運用が重要です。

(4)連携強化診療情報提供料との同月算定に注意する

連携強化診療情報提供料では、同一患者について、同一医療機関に対して診療情報提供料(I)を算定した月には、原則として別に算定できない点に注意が必要です。

紹介状を出した月なのか、継続的な情報提供を行った月なのかを、レセプト確認時に整理しておく必要があります。

(5)初診日の情報提供は原則対象外

連携強化診療情報提供料は、初診料を算定する日に行った情報提供については、原則として算定対象外とされています。

ただし、次回受診日の予約を行った場合など、例外的な整理もあります。実務では、通知・疑義解釈等を確認しながら判断する必要があります。

7.まとめ

特定機能病院等紹介患者受入加算は、2026年度診療報酬改定で新設された、大病院等からの逆紹介患者を地域の医療機関が受け入れることを評価する加算です。

一方で、連携強化診療情報提供料は、紹介後の継続的な情報連携を評価する点数です。

両者を整理すると、次のようになります。

  • 受入加算:大病院等から紹介された患者を、クリニック等が初診で受け入れる評価
  • 連携強化診療情報提供料:病院とクリニックが継続的に診療情報を共有する評価

今回の改定は、単に点数を取るかどうかだけではなく、地域の中で自院がどの患者を受け入れ、どの医療機関とどう連携するかを整理するきっかけにもなります。

算定要件を確認するだけでなく、対象病院リストの作成、受付での紹介元確認、カルテ記載、レセプトチェックまで含めて、院内の運用として整理しておくことが大切です。

制度の理解だけでは、運用に落とし込みにくいときに

特定機能病院等紹介患者受入加算や連携強化診療情報提供料は、要件を読むだけでなく、自院の紹介・逆紹介の流れ、受付確認、カルテ記載、レセプト確認まで含めて整理する必要があります。

まえやまだ純商店では、制度の正解を一方的に示すのではなく、院長先生ご自身の考え、院内体制、地域の連携先を踏まえて、論点と優先順位を整理する支援を行っています。

判断整理(初回)では、院長ご自身が判断するために、論点・優先順位・次の一歩を整理しています。

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参考資料(出典)

※制度の運用は、その後の疑義解釈や事務連絡等で補足・変更される可能性があります。実務での最終確認は、最新の通知・疑義解釈・地方厚生局等の案内もあわせてご確認ください。

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